西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続を原因とする農地(田畑)の所有権移転登記 / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

農地を第三者に売買したり贈与する場合は、

農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、

この許可書等を添付しなければ、

所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。

しかし、

相続の場合は許可等がなくても、

相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。

尚、遺贈の場合、

包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、

特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、

農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。

 

 

相続登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

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