これまでは、
審判が確定するまでは、
自由に後見開始の申立てを取り下げることができました・・・。
しかし(例えば)、
「思い通りの者が後見人に選任される見込みがないことが分かったので、
申立人はそれを不服として申し立てを取り下げる・・・」
といったようなことを認めてしまっては、
本人(被後見人等となるべき者)は後見制度の保護を受けられないといったこととなり、
相当ではないため、
申立を取り上げる場合は、
家庭裁判所の許可が必要になりました・・・・。
つまり、
一度申し立てた以上、
勝手には取り下げられないということです・・・・。
このこと以外にも、
家事事件手続法の施行により多くのことが変更しましたので、
引き続き、
ご紹介して参りたいと思います・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)