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◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合
法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。
従い、
内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、
遺言により、
その目的を達成することができます。
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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合
義理の父母の相続権は、
亡き子に代わって、
子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。
しかし、
子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。
このような場合に、
遺言を残しておけば、
よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。
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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合
配偶者には1/2の法定相続分がありますが、
財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、
残された妻(または夫)自身の世話など、
しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。
このような場合に、
残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、
心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?
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遺言のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)