未成年者である依頼人のお孫さんのパスポート申請のため、
早急に親権者又は後見人を就けなければならないのですが、
どちらにしても間に合いません・・・。
また、そもそも
実母を親権者とするか、
それとも、
依頼人(祖母)を後見人とする未成年後見を申し立てるかという問題も残されております・・・。
後者の問題についてはすぐに解決しました・・。
両親の離婚後、実母とは十年以上疎遠となっており、
「実母を親権者に・・・」という状況ではなかったようです。
従い、
お孫さんにには未成年後見人を就ける方向で話が進みました。
上述のとおり、候補者は長年お母さん代わりを担ってきた依頼人(祖母)です・・・。
次に前者の問題ですが、
とりあえず最寄のパスポートセンターに相談してみたところ、
実際にまだ未成年後見人が就いていなくても(審判がおりていなくても)、
未成年後見人選任の申立てを既に行っている旨を証明してくれれば、
それで手続きを進めてくれるといったものです・・・。
これで前者の問題もほぼ解決・・・あとは申立てを急ぐのみです。
尚(話は少し飛びますが)、
相続放棄の申述期限については(相続開始から3ヶ月以内)、
未成年者の代わりに手続きをし得る法定代理人が存在しない状況ですので、
問題とはなりません・・・。
5月中旬
東京家庭裁判所立川支部に未成年後見を申立てました・・・。
そして、
本件未成年後見選任審判事件が係属している証明を家裁書記官から頂き(事件係属証明申請)、
それを添付書類としてパスポートを申請しました・・・・。
後日、パスポートは無事に取得することができ、
修学旅行にも間に合いました・・・。
6月下旬
未成年後見の審判が無事におりました・・・。
もちろん、後見人は依頼人(祖母)です。
7月中旬
未成年後見人による、
被後見人(お孫さん)の相続放棄を申述し、
無事に受理されました・・・・。
7月下旬