前回>>からの続き
娘さんについて相続放棄をしなければなりませんが、
娘さんはまだ未成年者なので、
自ら単独で相続放棄をすることができません・・・・。
相続放棄しようとする者が未成年者である場合は、
親(法定代理人)が未成年者本人に代わって子の相続放棄をしなければならないのです・・・。
もちろん、念のため家裁には相談しましたが(未成年者単独での相続放棄申述について)、
難色を示していました・・・・。
(相続放棄を申述するに際し)ここで問題となるのが、
親権者であったお父様が亡くなってしまったので、
娘さんには法定代理人いない・・・、
つまり、
このままでは相続放棄ができまないということです・・・。
更にタイミングの悪いことに、
問題に問題が重なってしまいました・・・。
実は、
娘さんは夏の修学旅行のためにパスポートが必要となるのですが、
学校への提出期限が1ヶ月をきっているということです・・・。
・・・これの何が問題かといいますと、
未成年者がパスポートを申請する場合には、
という条件があるのです・・・・。
ここまでの懸案事項を整理しますと、
以上3つの問題をクリアしなければなりません・・・・。
平成23年5月上旬
相談者であるお祖母様に事務所にお越し頂き、
お孫さんが相続放棄をするために、また、
パスポートを取得するため、
お孫さんに対して法定代理人を就ける必要があり、
法定代理人を設定することは、
「お祖母様が市役所に行って届出をするだけ・・」といったように簡単には行かない旨を時間をかけて説明しました・・・・。
相談者は何度もタメ息をついていました・・・・。
それも当然です。
まさかこんな複雑な事態になっているだけでなく、
パスポートの取得にも影響しているとは想像してなかったでしょうからね・・・・。
次回に続きます・・・。
相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)