後見開始の審判等の申立てがなされ、
そして、
後見等の開始の審判が発令される蓋然性が認められることを前提に、
保全が必要だと判断される場合は、
家庭裁判所は、
財産管理人を選任することができます・・・・。
財産管理人は、
本人の財産について、
保存行為及び、
物又は権利の性質を変更しない範囲の利用行為・改良行為を行うことができます・・・・。
しかし、
それを超えて処分等を行う場合には、
家庭裁判所の許可が必要です・・・・。
尚、
財産管理人が選任されても、
本人の財産処分権は失われません・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)