後見開始の審判等を申し立ててから審判がなされるまでには一定の期間を要します・・・・。
この間、
審理期間中にご本人の財産を管理する者がいないため財産が散逸したり、
権限の無い者が勝手にご本人の財産を費消してしまう恐れがあります・・・・。
そのような場合、
家庭裁判所は審判が出るまでの間、
財産管理人を選任したり、
後見命令を出すなど、
ご本人の財産を守るために必要な処分をすることができ、
この処分を、
審判前の保全処分と言います・・・。
保全処分の詳細につきましては、
また次回以降にご紹介したいと思います・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)