精神福祉保健福祉法は、
「精神障がい者に治療を受けさせ、及びその財産上の利益を保護しなければならない」
という義務と、
「引取り」義務を、
保護者に課しています・・・。
後者の引取り義務とは、
を意味します・・・・。
後見人・保佐人は、
この保護者に該当し、
その順位も第1順位となっております・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラ オサム)