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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
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裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
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個人民事再生には、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の
2種類の手続きがあります・・・。
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債権者決議を経ることが条件となっている小規模個人再生に対し、
給与所得者等再生は、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線