西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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消滅時効完成間際で時効の中断~CFJ合同会社に対する過払い金返還請求権(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)  /    無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 練馬区 国分寺市

今日は晴天、かつ、暖かい一日でしたね~・・・。

 

さて、

先般依頼を受けた、

CFJ合同会社(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス) に対する過払い請求について(完済案件)、

本日、

同社からfaxにて取引履歴が届きました・・・・。

 

他にもやらなければならないことが沢山あるので、

利息制限法に基づく(法定金利による)引直計算は、

夕方以降や手の空いたときに通常、

行っていますが、

その場合でも

取引履歴の最終返済日だけは最低でも確認の上、

ファイルに閉じています。

 

何故ならば、

過払い債権(不当利息返還請求権)は、

最終返済日から10年で消滅時効にかかるからです・・・。

 

あと1,2週間程度で消滅時効が完成してまう取引などはこれまでに何度かありましたが、

今回の取引は、

最終返済日が平成14年3月30日となっており、

まさに消滅時効完成ギリギリでした・・・・。

 

ここまで間近ではさすがに後回しにすることはできず、

すぐに引き直し計算を行い、

内容証明にて、

同社に過払い請求を行いました・・・・。

 

ふう~・・・・間一髪です。

これに気づかぬまま10年を経過していたら責任問題ですからね。

 

ちなみに、

時効完成前に相手方に「請求(催告)」をすることによって、

時効を中断させることができるのですが、

口頭や手紙で請求したのではその証拠が残りませんので、

内容証明にて行うことが必須です・・・。

 

更に、

時効を中断させられるのは6ヶ月間なので、

この期間内に、

和解ないし裁判(訴訟)にて過払い金の回収を図る必要があります・・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

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