西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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所有権移転登記(相続・遺産分割)に添付した戸籍謄本などを法務局から返してもらうために・・原本還付 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市

カテゴリー : 不動産登記

 

相続遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する際は、

戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を添付し、

法務局に提出(申請)する必要があります・・・・。

登記に添付した書類は返却してもらえないのが原則なのですが、

手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは

何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。

そこで、

相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、

登記完了時に(法務局より)、

戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・・・。

 

 

 

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