アパートやマンションといった賃貸建物の賃借人には、
建物を「善良なる管理者をもってその建物を使用し、保管し続ける責任」があります・・・。
それでは、
建物で賃借人が死亡してしまった場合の「責任」はどうでしょうか?・・・・。
死亡には、
「自然死」のほか、
「他殺」や「自殺」といった3つの態様がありますが、
病死などの自然死については、
退去時の原状回復義務はあるものの、
自然死に故意・過失はありませんので、
債務不履行責任といったものはありません・・・・。
一方、自殺の場合は、
保管義務違反や、
原状回復の上返還する義務違反の債務不履行とともに、
不法行為責任(故意過失により賃貸人に損害を与えた)を負うことが考えられます・・・。
この場合(自殺)の責任は、
相続人が法定相続分で損害賠償債務を相続することとなり、
また、
建物賃貸借契約の連帯保証人は、
賃貸借契約により生ずる債務としての保証責任を負うことになります・・・。
建物賃貸借契約のトラブルに関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)