西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「高額過ぎる」として京都地裁が更新料の一部返還を命令する判決 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹

2月29日、

京都地方裁判所で争われていた、

ある「(マンション賃貸契約)更新料」の返還請求訴訟の判決が出ました・・・・。

 

家賃48,000円の部屋を、

1年毎に15万円(約3か月分)を支払うことが条件となっている建物賃貸借契約で、

賃借人(原告)はこれまでに3回契約を更新しており、

合計45万円の更新料を支払っている・・・といった内容です。

 

更新料については、

昨年の7月に最高裁によって、

「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との判断がなされておりましたが、

 

今回はこの最高裁の判断を基に、

「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として、

更新料を一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じました・・・・。

 

最高裁の判決は出ておりますが、

更新料をめぐる争いはまだまだ収まりそうもありません・・・・。

 

 

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