西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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後見制度支援信託とは? ≪2012年2月1日取扱い開始≫ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市

カテゴリー : 成年後見

本年2月1日より、

後見制度支援信託の取り扱いが開始されました・・・。

 

ところで、

後見制度支援信託を皆さんはご存知でしょか?

 

今日は概要を少しご紹介し、

今後詳細な内容を随時ご紹介して行きたいと思います・・・。

 

1、どんな制度?

後見人がご本人(被後見人)の財産を全て管理する、従来型の成年後見制度に対し、

後見制度支援信託は、

日常生活に必要な財産は後見人が管理し、

それ以外の大部分の財産は、

信託銀行が信託管理するという制度です・・・・。

 

 

2、何でこの制度ができたの?

後見制度の利用者が年々急増していることに伴い、

後見人による不正事件も多発しており、

ご本人の財産の管理・保護のあり方を含めて、

適切な後見事務を確保する必要があると考えられたからです・・・。

 

 

3、誰でも利用できるのか?

法定成年後見及び未成年後見のご本人(被後見人)が対象となります。

よって、保佐、補助、任意後見の場合は利用できませんのでご注意下さい。

 

 

4、どうすれば後見制度支援信託を利用できるの?

まずは、

ご本人のために後見開始(未成年後見人選任)の申立てがされることが前提条件となります。

そして申立てられた事件について、

家庭裁判所が「後見制度支援信託の利用に適しているのでは?・・・」と判断すると、

後見人にその連絡をします(提案)・・・。

そして、

後見人が「後見制度を利用信託を利用した方が良い」と判断すると、

家庭裁判所がその旨の指示書を後見人に対して通知し、

後見人はその指示書に従って信託銀行と契約を進めて行きます・・・。

 

 

今日のところはこの辺で(引き続きご紹介して参ります)・・・。

 

 

後見制度支援信託のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

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