西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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自己破産をしても全ての資産を失うわけではありません。・・・家財道具や現金預貯金などの財産は手元に残るケースが多いです。   / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平 東村山 立川 国分寺

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「財産をお金に代えて債権者に支払う」・・・、
これが自己破産の原則です。
 
そして、

公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、

この人を「破産管財人」と言います。

 

しかし、

換価手続を行うにしても、また、

破産管財人を置くにしても、

その「費用」というものはかかってしまうので、

目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、

返って費用倒れとなり、破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。

 

そこで、

原則である換価手続の例外として、

目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、

これを「破産廃止」と言います・・・・。

 

破産廃止には、

自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、

最初から止めてしまう「同時廃止」と、

手続の途中でそのことが判明し、

手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があり、

 

不動産など高価な財産を持っていないサラリーマンやアルバイトの方などは、

同時廃止に該当することが多いです・・・。

 

破産廃止(同時廃止・異時廃止)に該当すると、

換価手続はされませんので、

財産は破産者の手元に残ることになります・・・。

 

尚、

原則通り換価手続を行う破産事件のことを、

「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます・・・

 
自己破産の財産換価基準
以下の財産については自己破産をしても原則として換価又は取立は行いません。

  1. 990,000円に満つるまでの現金
  2. 残高200,000円以下の預貯金
  3. 見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金
  4. 処分見込額200,000円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金債権
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権
  8. 7. につき200,000円を超える退職金債権の8分の7
  9. 家財道具
  10. 差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法)

 

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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