「家庭裁判所から切手と収入印紙、
それと受領書が送られてきました。
受領書にサインと判子を押して家庭裁判所に送れば良いのですか?」
・・・今日、依頼人(申立人)からこんな連絡が入りました。
どうやら、
昨年12月に申し立てた「保佐開始申立ての取下げ」が無事に完了したようです・・・・。
一度申立てた後見開始事件を取り下げることはできるのか?
こんな相談がたまにあります・・・。
結論から申し上げれば可能です。
審判前にご本人が亡くなってしまったため、
申立てを取下げるケースは結構ありますし、
また、
補助や保佐レベルの事件においては、
申立てた後になってご本人が翻意することなども考えられます・・・。
尚、
申立人が望む後見人候補者が家裁から選任されなかったことを理由に、
(審判確定前に)申立てを取下げてしまうケースもあり、
このような理由による取下げは
本人保護の観点から問題があると思われ、
さまざまな議論がなされてはいるものの、
(審判確定前であれば)取下げは可能となっているのが現状です・・・・。
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