西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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悪意の受益者(過払い金に対する5%の利息)に関する最高裁判決《2011.12.1》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所 司法書士志村理」 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 国分寺市

今月のはじめに、

CFJ合同会社との過払い訴訟における『悪意の受益者(過払い金に対する利息)』について、

最高裁の判決がでました・・・。

 

リボルビング払いの貸付けの場合、

貸金業者が貸金業法17条書面(金銭消費貸借契約書)として交付する書面に、

確定的な『返済期間・返済回数・返済金額』の記載も、

また、

それに準じるような記載もしていない場合は、

貸金業者は『悪意の受益者』と推定され、

過払金に対する年5%の利息の支払義務を免れないとするものです・・・・。

過払い訴訟の多くは『リボルビング方式』ですので、

悪意の受益者の争点については、

今後一層、

消費者側に有利になったと言えます・・・・。

 

 

 

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