今月のはじめに、
CFJ合同会社との過払い訴訟における『悪意の受益者(過払い金に対する利息)』について、
最高裁の判決がでました・・・。
リボルビング払いの貸付けの場合、
貸金業者が貸金業法17条書面(金銭消費貸借契約書)として交付する書面に、
確定的な『返済期間・返済回数・返済金額』の記載も、
また、
それに準じるような記載もしていない場合は、
貸金業者は『悪意の受益者』と推定され、
過払金に対する年5%の利息の支払義務を免れないとするものです・・・・。
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過払い訴訟の多くは『リボルビング方式』ですので、
悪意の受益者の争点については、
今後一層、
消費者側に有利になったと言えます・・・・。
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理