成年後見人と本人(成年被後見人)との間で利益相反する行為については、
特別代理人を選任し、
この者が権限を行使する必要があります・・・。
従い、
この場合、成年後見人には権限は無く、
これに反してなされた成年後見人の行為は無権代理行為となります・・・・。
特別代理人の選任は、
成年後見人だけではなく、
ご本人(被後見人)またその親族、
その他利害関係人も申し立てることが可能です・・・。
尚、
後見監督人が就いている場合においては、
利益相反行為であっても、
特別代理人を選任する必要はなく、
後見監督人が代理権を有することになります・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理