今日は、
(ご本人の)居住用不動産の売却許可申立てを家庭裁判所に行いました・・・。
広範囲に渡って財産管理権を有する後見人であっても、
ご本人(被後見人)の生活や身上に影響を与え得る居住用財産の処分に際しては、
事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるのです・・・。
また、
処分については、
その必要性がなくてはならず、
例えば、
ご本人が生活を送るために必要な現金や預貯金が十分にあるのにもかかわらず、
単に「高値で売れるから・・・」では必要性があるとは言えません・・・。
尚、
今回のケースは売却ですが、
「処分」とは売却に限らず、
賃貸
賃貸借の解除、
抵当権の設定なども含まれます・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)