単独で有効に訴訟行為をし、
相手方または裁判所の訴訟行為を有効にうけることができる能力を「訴訟能力」と言いますが、
未成年者や、
成年被後見人あ訴訟能力を有しませんので、
訴訟無能力者は、
法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません・・・。
未成年者であれば親権者(親権者がいない場合は後見人)、
成年被後見人であれば成年後見人が、
訴訟能力者の法定代理人となります・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理