今日は冷え込む一日でしたね~・・・。
暑がりの私もさすがに寒気を感じました・・・・。
本日、
特別送達にて東京家庭裁判所立川支部より、
任意後見監督人選任審判書が当事務所に届きました・・・。
任意後見監督人は、
成年後見人等と異なり、
2週間の確定期間を待つことなく、
審判の告知によって、
直ちに効力が発生します・・・。
また、
成年後見監督人は、
家庭裁判所が「必要があるとき認めるとき」に任意に選任される機関であるのに対し、
任意後見監督人は、
任意後見監督人の選任が任意後見契約の効力発生要件となっているため、
選任必須の機関なのです・・・・。
任意後見監督人となった私は、
これから、
任意後見人を監督する立場にて、
ご本人を支援して行くことになります・・・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理