西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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時効の援用(時効の旨を主張しましょう) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹 小金井

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、

商事一般債権は「5年」、

工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、

小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、

レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、

消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。

 

しかし、

時効というものは、

時効であることを主張するまでは、

その効果は発生しません・・・・。

 

効果を発生させるために、

時効を主張することを、

時効の援用と言います・・・。

 

 

時効のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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