不法行為による損害賠償を請求するためには、
通常、
加害者の故意、過失が必要です・・・・。
しかし、
失火による不法行為責任については、
失火者に重過失がある場合にのみ損害賠償を負う旨、
失火責任法にて規定されています・・・。
ところが、
上記失火責任法の規定は、
債務不履行責任についてはその適用がありませんので(最判)、
結局、
賃借人の失火の場合(重過失の有無に関係なく)、
賃借人は責任を負うことになります・・・・。
賃貸不動産のトラブルは西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理