西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃借人の失火責任(火事を起こした場合の責任) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 小金井市 武蔵野市

不法行為による損害賠償を請求するためには、

通常、

加害者の故意、過失が必要です・・・・。

 

しかし、

失火による不法行為責任については、

失火者に重過失がある場合にのみ損害賠償を負う旨、

失火責任法にて規定されています・・・。

 

ところが、

上記失火責任法の規定は、

債務不履行責任についてはその適用がありませんので(最判)、

 

結局、

賃借人の失火の場合(重過失の有無に関係なく)、

賃借人は責任を負うことになります・・・・。

 

 

賃貸不動産のトラブルは西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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