西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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アイフルから届いたADR計画の書面【2011.8.26】・・・だから過払いをまけろということか? / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 清瀬 東久留米 練馬

任意では5割以上の返還には応じない・・・、

むやみに控訴や上告をしてくる・・・、

かと思えば、

裁判上で全額返還に応じたり・・・と、

ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、

 

今度は、

同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。

 

 

この資料によると、

で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、

法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。

 

「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、

最近の裁判上における同社の対応だったのですが

今度はどのような対応を見せるのでしょうか?

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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