賃貸住宅における入居時や退去時の家賃は、
日割計算で精算するのが原則です・・・。
何故ならば、
家賃のような、
物の使用の対価として受領する金銭等は「法定果実」と言い、
法定果実は、
日割で取得するものと法律で定められているからです(民法89条2項)・・・・。
しかし、
暴利行為に該当しない限りは、
当事者は合意によって自由に「特約」など契約の内容を定めることができますので、
「日割家賃」=「1ヶ月分家賃の範囲内での問題であり」、
不当に高くなるものではないため、
「日割計算しない」といった特約は有効であると考えられます・・・・。
賃貸アパート・マンション契約トラブルにおけるご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)