西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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退去時、家賃の日割計算をしない特約は有効です(不動産賃貸借契約) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市 三鷹市 小金井市

賃貸住宅における入居時や退去時の家賃は、

日割計算で精算するのが原則です・・・。

 

何故ならば、

家賃のような、

物の使用の対価として受領する金銭等は「法定果実」と言い、

 

法定果実は、

日割で取得するものと法律で定められているからです(民法89条2項)・・・・。

 

しかし、

暴利行為に該当しない限りは、

当事者は合意によって自由に「特約」など契約の内容を定めることができますので、

「日割家賃」=「1ヶ月分家賃の範囲内での問題であり」、

不当に高くなるものではないため、

「日割計算しない」といった特約は有効であると考えられます・・・・。

 

 

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