先週のはじめあたり、
当事務所に武富士より書類がどっさりと届きました・・・。
当事務所は過払い債権者の送達場所(&送達受取人)となっているため、
依頼人分の書類が届いたという訳です・・・。
武富士は更生計画案を東京地方裁判所に提出し、
地裁がこれを決議に付すことを決めたため、
更生債権者(過払い債権者)はこの更生計画案に「賛成するか?」、
それとも「反対するのか?」を選択するという状況です・・・。
この書類が届くのと同日に、
武富士から電話連絡が入りました・・・・。
用件は、
「更生計画案が可決された場合は弁済率は3.3%程度だが、
その後も状況に応じて弁済する意向である・・・。
過払い債権者は賛成してくれるのか?
また、
どれくらいの過払い債権者が賛成してくれる予定なのか教えてくれないか?」
といったものです。
書類が届いたばかりでまだ内容を見ていませんし、
また、
そもそも私は書類の受取人に過ぎず、
あくまで決めるのは各債権者なのですから
賛否の結果なんて分かりません(知っていたとしても言えません)・・・・。
同手続きを可決させるべく必死なのでしょう・・・、
支援するスポンサーの件や武富士創業家一族の責任を求める訴訟など、
同社は問題山積みのようです。
ちなみに、
書面決議の投票期限は平成23年10月24日(必着)となっておりますので、
出し忘れたり遅れることのないよう、
皆様ご注意ください。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理