成年後見人は、
本人(被後見人)の財産管理や生活療養看護等、
幅広い権限を有しています・・・。
従い、
後見人がその権限を乱用したり、
職務を怠ったりすると、
本人の生活や健康(生命)などを脅かすことにあります・・・。
そこで、
成年後見人に対する十分な監督体制が求められることになり、
基本的には、
この役目を家庭裁判所が担っておりますが、
より細やかな監督が必要な場合や、
後見人に対する助言等が必要な場合には、
家庭裁判所は成年後見監督人を選任することができます・・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理