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個人民事再生は、
地方裁判所にて行う裁判手続きです・・・。
裁判手続きである以上、
裁判所に何度も行かなくてはならない(出頭)と普通は考えるため、
個人再生の利用を検討なさっている方はこの点が心配の一つだと思います・・・。
しかし、
司法書士(弁護士)に依頼した場合、
個人民事再生の申立ては司法書士が代わりに裁判所に提出して来ますし、
また、
申立て後は様々な書類等を裁判所や個人再生委員に提出したり、
逆に裁判所から送られてくる書類を受け取ったりしなければならないのですが、
事前に裁判所に所定の届出をしておくことによって、
書類等は司法書士事務所に送ってもらい、
更に、
提出する書類は司法書士事務所から送ることができますので、
個人民事再生において申立人(再生債務者)が裁判所に出向くことは一度もないというのが実情です・・・・。
ちなみに、
裁判所への出頭はありませんが、
個人再生委員の事務所に出向いて頂くことは(1回ですが)あります・・・・。
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