西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺留分の算定の基準となる相続財産 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺留分の算定の基準となる相続財産は、

相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、

贈与分の価額を加算し、

そこから債務を控除して算出します・・・・。

 

相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、

また、

1年以上前の贈与であっても、

贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、

「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、

遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。

 

 

相続、遺留分のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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