遺留分の算定の基準となる相続財産は、
相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、
贈与分の価額を加算し、
そこから債務を控除して算出します・・・・。
相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、
また、
1年以上前の贈与であっても、
贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、
「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、
遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。
相続、遺留分のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理