西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃貸アパート・マンション、更新料は有効《最高裁初判断》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東村山市 武蔵野市 

賃貸アパートやマンションの更新契約時の更新料の有効性について、

以前より争われておりましたが、

本日ついに最高裁の判決がでました・・・。

 

更新料は消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとする賃借人の言い分と、

賃借人は更新料を理解したうえで契約している以上「有効」であるとする賃貸人の言い分が対立し、

「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と規定する、

消費者契約法に反する否かが争点となった裁判です・・・。

 

結論としましては、

「高額すぎるなど特段の事情がない限りは更新料特約は有効」とし、

貸主側の言い分が支持される判断がなされ、

3件とも賃借人の敗訴が確定することとなります・・・・。

 

先般、

敷引特約は「有効」とする最高裁の判断があったことを本ブログで紹介しましたが(その記事はコチラ>>)、

今回の判断により、

賃貸住宅を巡る大きな裁判(紛争)はとりあえず、ひと段落することになります・・・。

 

 

 

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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