賃貸アパートやマンションの更新契約時の更新料の有効性について、
以前より争われておりましたが、
本日ついに最高裁の判決がでました・・・。
更新料は消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとする賃借人の言い分と、
賃借人は更新料を理解したうえで契約している以上「有効」であるとする賃貸人の言い分が対立し、
「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と規定する、
消費者契約法に反する否かが争点となった裁判です・・・。
結論としましては、
「高額すぎるなど特段の事情がない限りは更新料特約は有効」とし、
貸主側の言い分が支持される判断がなされ、
3件とも賃借人の敗訴が確定することとなります・・・・。
先般、
敷引特約は「有効」とする最高裁の判断があったことを本ブログで紹介しましたが(その記事はコチラ>>)、
今回の判断により、
賃貸住宅を巡る大きな裁判(紛争)はとりあえず、ひと段落することになります・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理