任意後見は、
将来の判断能力の低下に備えて契約しておくものなので、
任意後見契約締結時は、
十分な判能力を有する状態であることが一般的ですが、
認知症の高齢者や知的障がい者の方など、
既に判断能力が不十分な状況にある場合でも、
任意後見契約締結に必要な判断能力があれば、
任意後見を利用することは可能です・・・。
しかし、
契約締結能力の存否をめぐる後日の紛争を避けるため、
判断能力に問題があると思われる場合は、
法定後見の利用も検討するべきだと思います・・・・。
任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理