訴訟を取下げると、
当該訴訟継続が遡及的(過去に遡って)消滅し、
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結果、
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(例えば)訴えの提起による時効中断効など、
全ての訴訟上の手続きは効力を失うことになります・・・・。
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・・・・・当たり前と言えば当たり前ですね。
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また、
本案の終局判決後(ある審級の事件の全部または一部を完結する判決後)に、
訴えを取下げた場合は、
二度と同一の訴えを提起することができなくなります・・・・。
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西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理