任意後見契約は、
任意後見監督人が選任されるまでは任意後見契約の効力発生を停止する条件が付されていますので、
契約しただけでは契約の効果は発生しません・・・・。
理由は、
任意後見人に対する監督の目が行き届かない状態のままでは効力を生じさせないことによって、
制度の安全性を図ることにあります・・・。
従い、
「(例えば)本人が満70歳になったとき、家族が必要と認めたとき」といった監督人選任以外の効果発生の条件を付けた任意後見契約は、
契約自体が無効になると考えられます・・・・。
任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理