先日、
先般受託した未成年後見人選任申立書等を作成し申立てを行いました・・・。
もともとは、
ご親族による相続放棄のご相談だったのですが、
相続人たるご本人は未成年者であり、
また、
法定代理人(親権者)がいない状況だったため、
このままでは相続放棄ができず、
本件申立てを行うことになった次第です・・・。
ちなみに、
未成年者単独での申述ではダメなのか管轄の家裁に相談したのですが・・・ダメでした。
従いまして、
未成年後見人を選任し、
未成年後見によるご本人の相続放棄の申述・・・といった流れになるわけです。
尚、
偶然にもご本人は近々修学旅行のためにパスポートを取得しなければならないことが発覚し、
調べたところ、
未成年者が新規にパスポート申請するためには、
法定代理人(親権者)の署名が必要ということで、
修学旅行までの時間的余裕はあまりなく、
やっかないなこととなりました・・・・。
しかし、
渡航日程が迫っている場合には、
後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した後見人選任請求に係る係属証明書と、
後見人選任予定者の署名のある事情説明書(渡航同意書)を提出すればOKとのことでしたので、
結局、
無事にご本人はパスポート申請を終えることができました・・・。
いや~、よかったです。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理