西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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カテゴリー : 成年後見

ご本人が入所している老人ホーム等(施設)やその職員が成年後見人になることは、

法律上は特に禁止されてないものの、

これらの方が(家庭裁判所に)成年後見人に選任されることは、

原則的には「無い」と考えられます・・・・。

 

何故ならば、

施設とその利用者は潜在的には利益相反関係にあるため、

好ましくないからです・・・。

 

もっとも、

ご本人が当該施設に高い信頼を置いており、

本人が強く望んでいるなど、

特別な事情がある場合はこの限りではありません・・・・。

 

 

 

成年後見・保佐・補助・任意後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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