ご本人が入所している老人ホーム等(施設)やその職員が成年後見人になることは、
法律上は特に禁止されてないものの、
これらの方が(家庭裁判所に)成年後見人に選任されることは、
原則的には「無い」と考えられます・・・・。
何故ならば、
施設とその利用者は潜在的には利益相反関係にあるため、
好ましくないからです・・・。
もっとも、
ご本人が当該施設に高い信頼を置いており、
本人が強く望んでいるなど、
特別な事情がある場合はこの限りではありません・・・・。
成年後見・保佐・補助・任意後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理