西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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ついに武富士が会社更生法の適用を申請~過払金を取り戻すには債権の届出が必要です【2010.9,29】

一昨日の報道では、

武富士はまだ実際には会社更生法の適用の申請をしていませんでしたが、

昨日ついに東京地裁に申請を行いました・・・。

 

過払い金の返還が多額に膨らんだことに加え、

貸金業への規制強化で新規の貸し出しも停滞し業績が悪化し、

自力再建を断念したとのことです・・・。

 

現時点での負債総額は4336億800万円ですが、

未請求の過払いを含めると負債額は今後大幅に拡大する見込みで、

同社の利用者は約97万人、

そして、

現在約11万人が過払い金の返還を求めているほか、

まだ請求していない方は200万人程度に上るとみられるそうです・・・。

 

武富士に対して過払い金(不当利得返還請求権)を有している方が今後採るべき対応としては、

「債権の届出」を行うことです・・。

会社更生手続きが開始後、

4か月以内にこの「債権の届出」を行う必要があり、

この届出を怠ると、

過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます・・・。

 

尚、

過払い金がどれくらい返してもらえるかについては、

現時点ではわかりません・・・。

 

ただ、

過去の例を挙げますと、

アエル(民事再生)については過払い金の5%、、

商工ローンのロブロについては過払い金の3%、

といった状況でしたので、

返還される過払い金の額は大幅にカットされることを覚悟しておく必要があろうかと思います・・・。

 

武富士といえば、

誰でもご存知の消費者金融業界のトップ企業として君臨した企業で、

2002年3月期には融資残高約1兆7667億円、

年収入高約4232億4600万円を計上した程です・・・。

 

その武富士がこのような状態になるのですから、

その他の大手消費者金融、

特に銀行系ではない独立系の「アイフル」にも今後は注意が必要ですし、

また、

銀行系大手消費者金融であるプロミスやアコムであっても、

「安心である」とはとても言い切れませんので、

大手中小零細企業を問わず、

貸金業者や信販会社に過払い金を有する方は、

早めに過払い金を回収するなど適切な対応を採ることが重要であると考えられます・・・。

 

 

 
富士に対する過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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