西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺留分の放棄

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続放棄は、

相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、

遺留分の放棄は、

相続開始前であっても、

家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。

 

尚、

遺留分を放棄したとしても、

それだけで相続人でなくなるわけではないので、

相続債務を承継したくないときは、

遺留分の放棄とは別に、

相続放棄をしなければなりません・・・・。

 

 

 

相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

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