相続放棄は、
相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、
遺留分の放棄は、
相続開始前であっても、
家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。
尚、
遺留分を放棄したとしても、
それだけで相続人でなくなるわけではないので、
相続債務を承継したくないときは、
遺留分の放棄とは別に、
相続放棄をしなければなりません・・・・。
相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)