ついに武富士が会社更生法の適用を申請~過払金を取り戻すには債権の届出が必要です【2010.9,29】

一昨日の報道では、

武富士はまだ実際には会社更生法の適用の申請をしていませんでしたが、

昨日ついに東京地裁に申請を行いました・・・。

 

過払い金の返還が多額に膨らんだことに加え、

貸金業への規制強化で新規の貸し出しも停滞し業績が悪化し、

自力再建を断念したとのことです・・・。

 

現時点での負債総額は4336億800万円ですが、

未請求の過払いを含めると負債額は今後大幅に拡大する見込みで、

同社の利用者は約97万人、

そして、

現在約11万人が過払い金の返還を求めているほか、

まだ請求していない方は200万人程度に上るとみられるそうです・・・。

 

武富士に対して過払い金(不当利得返還請求権)を有している方が今後採るべき対応としては、

「債権の届出」を行うことです・・。

会社更生手続きが開始後、

4か月以内にこの「債権の届出」を行う必要があり、

この届出を怠ると、

過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます・・・。

 

尚、

過払い金がどれくらい返してもらえるかについては、

現時点ではわかりません・・・。

 

ただ、

過去の例を挙げますと、

アエル(民事再生)については過払い金の5%、、

商工ローンのロブロについては過払い金の3%、

といった状況でしたので、

返還される過払い金の額は大幅にカットされることを覚悟しておく必要があろうかと思います・・・。

 

武富士といえば、

誰でもご存知の消費者金融業界のトップ企業として君臨した企業で、

2002年3月期には融資残高約1兆7667億円、

年収入高約4232億4600万円を計上した程です・・・。

 

その武富士がこのような状態になるのですから、

その他の大手消費者金融、

特に銀行系ではない独立系の「アイフル」にも今後は注意が必要ですし、

また、

銀行系大手消費者金融であるプロミスやアコムであっても、

「安心である」とはとても言い切れませんので、

大手中小零細企業を問わず、

貸金業者や信販会社に過払い金を有する方は、

早めに過払い金を回収するなど適切な対応を採ることが重要であると考えられます・・・。

 

 

 
富士に対する過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

武富士が経営破綻(会社更生法の申請・倒産)~過払い金はどうなる?! 

雨模様ですね・・・。

 

今日は、

自己破産(免責許可)」及び、

小規模個人再生(個人民事再生)」の申し立てのため、

午前中より東京地方裁判所立川支部へ向かいました・・・。

 

ちなみに、

個人民事再生の場合、

申し立てそのものにご本人(債務者)が裁判所まで来る必要はありませんが、

 

司法書士関与による自己破産申し立ての場合は、

実務上、

ご本人にも裁判所に来て頂く必要があります・・・。

 

両手続きとも特段問題もなく終了し、

それはそれで良かったのですが、

 

たまたま、

司法修習生の研修とぶつかってしまったようで、

筆記用具を持った修習生(確か6名くらい)に囲まれながら

担当書記官との打ち合わせをしたため、

ちょっと異様な雰囲気でした・・・。

 

さて(話は変わり)、

大手消費者金融の武富士が、

会社更生を申し立てる旨の報道がありました・・・。

 

負債総額は約43000億円で、

未請求・未返金の過払い金などを含めると更に膨らむようです・・・。

 

同社に対し不当利得返還請求権(過払い)を有する方、

過払い金をもって他社への返済に充てる予定でいた方は、

今後の行方がとても気になることだろうと思います・・。

 

最近ですと、

アエルやクレディアといった消費者金融が経営破綻に陥りましたが、

会社更生法の適用を受けることになると、

過払い金を回収することは難しくなってまいります・・・。

 

何れにしましても、

今の段階ではまだ申請はなされていないようですし、

また、

(もしも報道通りに申請がなされたとしても)会社更生法の手続き内で、

過払い金の返還を受けられる可能性は十分にありますので、

 

武富士に過払い金を有する方や、

既に武富士に借金を返済し終えている方(完済)

または、

「今は借金が残っているが、長期間(7・8年以上)の取引により(利息制限法所定利率の引き直し計算をすれば)、債務はゼロになり過払いになっているだろう・・」と思われる方は、

 

「もう過払い金は帰ってこない・・・」

と諦めることなく、

 

一度お近くの専門家(弁護士・司法書士)に相談なさってみて下さい。

 

 

 

武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自己破産・免責後の過払金返還請求

多重債務者自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、

本来であれば、

債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、

または。

金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、

 

何れにしても、

当該破産手続きにおいて計上されるべき、

債務者の保有財産なのですが、

 

貸金業者による取引履歴の不開示や、

不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、

破産手続終了後に、

貸金業者に対する過払い請求が行われたり、

過払金が回収されるケースは、

十分起こり得ることであると言えます・・・。

 

この点高裁その他多くの下級審においては、

 

「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、

信義則に反せず、

権利の乱用にも当たらない。」

 

と判示しています・・・・。

 

 

 

 

自己破産、免責及び過払い請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続登記をオンラインで申請すると登録免許税が減額されます。

そういえば、

まだオンライン申請による減額について紹介していないかったので、

今日はこのことについて少し触れたいと思います・・・。

 

不動産登記の申請といえば、

A4サイズの紙で「申請書」を作成し、

これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・、

これが昔からの申請方法ですが、

今は、

パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。

 

そしてこの相続登記を、

「紙」ではなく、

オンラインにて申請した場合には、

登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、

納めるべき登録免許税を10%(最大5,000円)減額することができます・・・。

 

尚、

この減額措置は、

なにも相続による所有権移転登記だけではなく、

売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、

また、

商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。

 

詳しくは法務省のHPをご覧下さい・・>>

 

 

 

相続登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫2010.10.16

毎年恒例の、

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成22年10月16日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート

東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

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