アパートの賃借人(借主)が、
故意(わざと)・過失(不注意)、
または、
通常の範囲を超える使用により、
畳や襖などを毀損して修繕が必要となった場合、
賃借人は、
修繕費用を賠償する義務があり(敷金から控除)、
これは、
賃借人が負う、
善管注意義務または原状回復義務から導かれるものです・・・。
しかし、
この毀損が通常の使用方法によっても発生する、
いわゆる「自然消耗」に過ぎない場合には、
その修繕費用を賃借人に負担させる特約があったとしても、
その特約内容に合理的理由が存在し、
賃借人が特約内容を十分に認識していたなど特段の事情がない限りは、
当該特約は原則として「無効」であると考えられます・・・。
アパートマンション賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)