連日の晴天かつ猛暑から一転し、
昨日は終日雨降りかつ、
ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。
今日も雨模様の一日だそうです・・・。
以前に本ブログにて紹介しましたが、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、
同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について
昨日、
判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。
結果は「控訴棄却」ということで、
原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、
あとは判決確定後に、
過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。
さて、
今日ブログで書こうと思ったことは、
このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、
判決書自体のことについてです。
昨日届いた判決書は、
これまでのものとは少し異なり、
判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、
他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。
右側のページが認証文言記載の最終ページです。
裁判所特有の地模様を付し、
コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
これは、
例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、
導入されることになったもので、
裁判所HPによると、
「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」
と告知されています・・・。
・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?
ちなみに、
簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理