西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟控訴審判決と判決書正本の認証等用特殊用紙使用について(偽造防止)

連日の晴天かつ猛暑から一転し、

昨日は終日雨降りかつ、

ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。

 

今日も雨模様の一日だそうです・・・。

 

以前に本ブログにて紹介しましたが、

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、

同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について

昨日、

判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。

 

結果は「控訴棄却」ということで、

原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、

あとは判決確定後に、

過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。

 

さて、

今日ブログで書こうと思ったことは、

このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、

判決書自体のことについてです。

 

昨日届いた判決書は、

これまでのものとは少し異なり、

判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、

他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。

 

 

右側のページが認証文言記載の最終ページです。

 

 

裁判所特有の地模様を付し、

コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。

 

これは、

例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、

導入されることになったもので、

 

裁判所HPによると、

「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」

と告知されています・・・。

 

・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?

 

ちなみに、

簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。

 

 

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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