契約更新時など、
賃料について(増額? 減額? 現状維持?)賃貸人との話し合いがまとまらない場合、
調停にて話し合いを行う必要があり、
この調停が不調に終わった場合には、
訴訟によって解決を図らなければなりません・・・。
そして家主が賃料を受領しない場合、
賃借人は、
賃借人が相当だと考える賃料を、
調停ないし訴訟によって当該問題が解決するまで供託し、
問題解決後に、
その差額を精算すれば良いのですが、
注意しなければならないことは、
問題が解決するまで賃料を支払わなくて良いというわけではなく、
あくまでキチンと「供託」し続けるということです・・・。
尚、
契約上、
賃料の支払い方法が、
家主への持参払いとなっている場合(口座振込みも含む)、
家主の住所地を管轄する法務局等の供託所に供託することになります・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理