住宅ローンの保証人が、
債務者に代わって、
債権者に弁済すると(保証債務の履行)、
保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。
個人民事再生における、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、
代位取得された住宅資金貸付債権については、
その対象とすることを原則として認めておりません・・・。
しかし、
保証会社が保証人である場合には、
例外的に、
代位弁済がされた後も、
住宅資金特別条項を定めることができることになっており、
無事に再生計画の認可が決定し、
確定した際は、
当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、
これを、
「巻き戻し」と言います・・・。
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理