西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「巻き戻し」~個人民事再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの保証人が、

債務者に代わって、

債権者に弁済すると(保証債務の履行)、

保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。

 

個人民事再生における、

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、

代位取得された住宅資金貸付債権については、

その対象とすることを原則として認めておりません・・・。

 

しかし、

 

保証会社が保証人である場合には、

例外的に、

代位弁済がされた後も、

住宅資金特別条項を定めることができることになっており、

無事に再生計画の認可が決定し、

確定した際は、

当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、

これを、

「巻き戻し」と言います・・・。

 

 

 

 

個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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