西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺留分減殺請求権の行使

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺留分減殺請求権の行使は、

権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、

受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、

 

また、

 

その行使の方法は、

裁判上の請求でも、

裁判外の請求でも、

抗弁の形式でも構いません・・・。

 

但し、

遺留分減殺請求権は、

1年の消滅時効にかかるため、

裁判外での意思表示の場合には、

いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、

内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。

 

 

 

遺留分減殺請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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