遺留分減殺請求権の行使は、
権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、
受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、
また、
その行使の方法は、
裁判上の請求でも、
裁判外の請求でも、
抗弁の形式でも構いません・・・。
但し、
遺留分減殺請求権は、
1年の消滅時効にかかるため、
裁判外での意思表示の場合には、
いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、
内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。
遺留分減殺請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理