企業が倒産してしまったために、
賃金が支払われぬまま退職を余儀なくされた方(労働者)に対し、
労働者健康福祉機構が(労働者の請求を受けて)、
未払い賃金の一部を立替払いしてくれる制度があります・・・。
ここでいう倒産とは、
破産、
特別清算、
整理、
会社更生、
民事再生といった法律上の倒産だけではなく、
労働基準監督署長が認定した事実上の倒産も対象となります・・・。
尚、
立替金の対象となる未払い賃金は、
定期賃金と退職金に限られ、
賞与、
解雇予告手当、
祝金などの臨時に支払われる賃金は除かれます・・・。