西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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試用期間

試用期間は、

労働者にしてみれば不安定な期間のため、

長期間に及ぶことは適切ではありません・・。

 

一般的には、

2,3ヶ月の試用期間を定めている企業が多いようですが、

試用期間に関する法律の定めといったものはないため、

就業規則等によって決められることになります・・・。

 

但し、

いくら法律で定められていないとはいえ、

合理的な理由もなく、

長い期間を設けることは、

公序良俗に反するものとして、

無効になる場合もあります・・・

 

 

労働トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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