西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遅延損害金の上限は20%まで 【改正貸金業法】

カテゴリー : 債務整理・借金問題

返済期限が遅れたことによる遅延損害金は、

通常、

上限金利の1.46倍まで請求することが可能ですが、

 

改正貸金業法では、

業として貸付を行う者に対しては、

「営業的金銭消費貸借」として特則を定めており、

貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)においては、

出資法の上限金利にあわせ、

債務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)は、

年20%までとなりました・・・。

 

尚、

業として貸付を行わない場合は、

利息制限法の上限金利の1.46倍までの利率まで、

務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)を定めることが可能です・・。

 

 

 

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