返済期限が遅れたことによる遅延損害金は、
通常、
上限金利の1.46倍まで請求することが可能ですが、
改正貸金業法では、
業として貸付を行う者に対しては、
「営業的金銭消費貸借」として特則を定めており、
貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)においては、
出資法の上限金利にあわせ、
債務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)は、
年20%までとなりました・・・。
尚、
業として貸付を行わない場合は、
利息制限法の上限金利の1.46倍までの利率まで、
務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)を定めることが可能です・・。
債務整理のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)