西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

みなし弁済(グレーゾーン金利)は廃止されました。【改正貸金業法】

上限金利は、

上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)

及び、

刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)

の2つの法律で規制されています・・・。

 

これまでは、

出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、

一定の要件を満たすと有効となり、

これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。

 

6月18日の改正貸金業法の完全施行により、

出資法の上限金利が20%に引き下げられ、

グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。

 

このことにより、

金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、

これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、

また、

出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。

 

なお、

出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、

改正貸金業法の完全施行によって、

貸金業者は、

利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、

貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、

貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、

貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。

 

 

 

 

多重債務、借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved