西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

ショッピング債務は総量規制における借入残高の対象にはなりません【改正貸金業法】

総量規制の導入によって、

原則として、

年収の3分の1以上の借入れはできなくなりますが、

借入残高の算定に際し、

ショッピング債務(物販債務)は算定に含まれません・・・。

 

何故ならば、

改正貸金業法は、

貸金業に対して適用され、

ショッピング債務は貸金業ではないからです(法律の対象外)・・・。

 

本日は、

改正貸金業法が施行される日です・・・。

 

私が所属している、

東京司法書士会三多摩支会を含め、

各種団体において、、

改正貸金業法に関する相談会等が実施されますので、

わからないことや、

困ったことがありましたら、

お気軽にご相談ください・・・。

 

 

 

改正貸金業法に関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved