いよいよ改正貸金業法の完全施行が間近となって参りました・・・。
最近は、
これに関するテレビCM(広報)もよく目にしますね・・・。
さて、
今回の改正貸金業法には
様々な重要改正点がありますが、
その中でも、
借金せざるを得ない方にとっては、
総量規制(年収の3分の1以上の借入れはできない)のことが、
一番気がかりなのではないでしょうか・・・・(総量規制に関する記事はコチラ)
今日は、
総量規制に関し、勘違いしそうな点を一つご紹介します・・・。
総量規制は、
貸金業法にて制定された法律なので、
「消費者金融」
「信販会社(クレジット会社)」
などの貸金業者からの借入れ(キャッシング)については、
当然、
規制(年収の3分の1)の対象となります・・・。
しかし、
「銀行(ゆうちょ銀行も含む)」
「信用金庫」
「農協」
は貸金業法でいう貸金業者ではないため、
これら金融機関からの借金(カードローン含む)については、
総量規制の対象とはなりません・・・。
債務整理のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理