西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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銀行からの借金(ローン)は総量規制(年収の3分の1)の対象外です~【改正貸金業法 】

カテゴリー : 債務整理・借金問題

いよいよ改正貸金業法の完全施行が間近となって参りました・・・。

 

最近は、

これに関するテレビCM(広報)もよく目にしますね・・・。

 

さて、

今回の改正貸金業法には

様々な重要改正点がありますが、

 

その中でも、

借金せざるを得ない方にとっては、

総量規制(年収の3分の1以上の借入れはできない)のことが、

一番気がかりなのではないでしょうか・・・・(総量規制に関する記事はコチラ

 

今日は、

総量規制に関し、勘違いしそうな点を一つご紹介します・・・。

 

総量規制は、

貸金業法にて制定された法律なので、

「消費者金融」

「信販会社(クレジット会社)」

などの貸金業者からの借入れ(キャッシング)については、

当然、

規制(年収の3分の1)の対象となります・・・。

 

しかし、

 

「銀行(ゆうちょ銀行も含む)」

「信用金庫」

「農協」

は貸金業法でいう貸金業者ではないため、

これら金融機関からの借金(カードローン含む)については、

総量規制の対象とはなりません・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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