西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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収入証明の提出が必要になるケース~改正貸金業法(総量規制 / 年収の3分の1)

カテゴリー : 債務整理・借金問題

改正貸金業法の施行後、

新たな借入れの申込みをすると、

貸金業者(消費者金融)は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、

他の貸金業者からの借入残高を調査します・・・。

 

貸金業者(消費者金融)は、

利用者とリボルビング契約を締結した場合、

1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、

 

かつ、

 

貸付残高が10万円以上の場合、

毎月指定信用情報機関から情報を得て利用者の借入残高を調べなければならないことになっており、

 

さらに、

 

貸付残高が10万円以上の場合には、

3カ月以内に一度、

指定信用情報機関から情報を得て、利用者の借入残高を調べなければならないことになっております・・。

 

また、

貸金業者が、

自社の貸付残高が(与信枠も含め)、

50万円を超える貸付けを行う場合、

あるいは、

他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、

収入を明らかにする書類の提出を求めることになり、

 

貸金業者は、

この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、

年収等の3分の1を超えないか確認しなければなりません・・・・。

 

端的に言いますと、

上記に該当する場合は収入証明を提出しなければならないことになります・・・。

 

そして、提出すべき収入証明書としては、

などが挙げられます・・・。

 

また、

専業主婦の方がキャッシング(借入れ)の申込みをする場合には、

を提出する必要があります・・・。

 

 

 

 

借金返済、多重債務問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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